海外に住んでいる相続人がいる場合

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相続人が海外に居住している場合の遺産分割と相続手続

相続人が海外に居住している場合の遺産分割と相続手続

相続人の中に海外に居住している人がいる場合でも、相続手続きの流れに大きな違いはありません。ただし、相続手続には必ず相続人の実印と印鑑証明書が必要になるところ、日本で住民登録をしておらず海外に居住している相続人には、日本の役所で印鑑証明書が発行されないことに注意が必要です。

そこで、次のように対応します

1.署名証明書(サイン証明書)を入手する

日本での印鑑証明書に代わるものとして、本人の署名(及び拇印)であることを証明する署名証明書(サイン証明書)を現地の日本領事館等で発行してもらう必要があります。
遺産分割協議書又は証明書を領事館に持参して、領事館職員の目の前でサインして、それを証明してもらうという方法もあります。

2.在留証明書を入手する

遺産分割協議の結果として不動産を相続する場合は住民票も必要になりますが、日本で住民登録がされていない場合には、日本の役所で住民票は発行されません。
そこで住民票に代わる在留証明書を発行してもらう必要があります。日本領事館等で在留証明書を受けるには、原則として以下の要件を満たしていることが必要です。
 
●日本国籍を有している。
●現地で既に3か月以上滞在し、住所が公文書などで明らかになっている。
●発行手数料を現地通貨で支払う。
 
なお、署名証明書(サイン証明書)、在留証明書の詳細については証明を受けようとする在外公館のホームページを参考にするか、もしくは直接お問い合わせください。

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